2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
その中では、人口集中地域、DIDであって公図と現地のずれが著しく大きな地域につきましては、法務局が自らこの地図を作成することとされているところでございます。 他方で、それ以外の地域につきましては、国土交通省が所管し、市町村等が実施する地籍調査によりましてこの地図を作成することとされております。
その中では、人口集中地域、DIDであって公図と現地のずれが著しく大きな地域につきましては、法務局が自らこの地図を作成することとされているところでございます。 他方で、それ以外の地域につきましては、国土交通省が所管し、市町村等が実施する地籍調査によりましてこの地図を作成することとされております。
沖縄県におきましては、さきの大戦におけるいわゆる沖縄戦によって公図、公簿等が焼失したため、戦後、所有権の認定作業や地籍調査が実施されましたが、これらの作業等の際に所有者を確認できなかった土地は沖縄県又はその市町村が管理することとされているものと承知しております。 今般の所有者不明土地管理制度は、所有者が不特定又は所在不明の場合において、必要があるときにその利用が認められるものでございます。
お尋ねの地図混乱地域ですが、これ、公図と現況のずれが大きい地域をいいます。公図とは、登記所備付け地図と同様に、土地の位置、形状及び地番を表示するものですが、その精度は必ずしも高くなく、登記所備付け地図が登記所に備え付けられるまでの間、これに代えて備え付けられるものでございます。
先ほどの御説明の中にもいわゆる不動産登記法十四条地図のことについて少し言及がございましたけれども、一昨日の法務委員会で私自身が民事、失礼しました、法務省の方に確認をさせていただきまして、実際、現在のその登記に当たっての諸手続を行うのに、いまだにいわゆる公図を、地租改正時の公図をそのまま使っている事例があるということを聞きまして、事実なのか聞きましたところ、法務省の方で実際にまだ使っているという、こういう
○参考人(國吉正和君) 今、川合先生がおっしゃったとおり、公図地域といいまして、十四条地図のない地域というのは数多くございます。
本調査は、防衛施設に隣接する土地につきまして、法務局において公図を確認の上、土地登記簿謄本等の交付を受け、登記名義人の氏名、住所等を確認するなどの手法で行っておりまして、約六百五十の自衛隊施設及び米軍施設につきまして平成二十九年度までに一巡目の調査を終え、防衛施設周辺の継続的な状況把握の観点から引き続き調査を行い、令和二年度までに二巡目の調査を終えたところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 沖縄県の土地につきましては、今委員から御紹介をされたとおりでございますが、沖縄戦によりまして公図、公簿等の記録が焼失したため、戦後、所有者、所有権の認定作業や地籍調査が実施されたところでございますが、これらの作業等によりましても所有者を確認できない土地が存在をしているところでございます。
○川合孝典君 別に歴史はこの際関係ないんですけれど、地租改正が行われたときに、当然ながら明治政府のいわゆる徴税に対する地主さんの反発等もありまして、当時のいわゆる公図はかなり境界線というものが曖昧に規定されているという、設定されているということもよく指摘されているわけでありまして、そういう地図を使っているということは、いわゆる原始境界の復元が極めて困難だと言わざるを得ない状況ということなんですけれども
今、境界の話が出たのでこれも確認をさせていただきたいんですが、現在使われているいわゆる地図なんですけど、これ、明治時代の地租改正のときに作られた土地台帳附属地図、いわゆる公図ですよね、これが今でも使われているという話を聞いたんですけど、これは事実ですか。
沖縄県におきましては、さきの大戦におけるいわゆる沖縄戦によって、公図、公簿等が焼失したために、戦後、所有権の認定作業や地籍調査が実施されたが、これらの作業等の際に所有者を確認できなかった土地は、沖縄県又はその市町村が管理することとされているものと承知しております。 今般の所有者不明土地管理制度は、所有者が不特定又は所在不明の場合において、必要があるときにその利用が認められるものでございます。
私が生まれ育った沖縄県では、さきの大戦によって、不動産登記とか公図とか戸籍とか、全て焼失してしまったという過去があります。その焼失等によって生じた沖縄の所有者不明土地について、沖縄の復帰に伴う特別措置法に基づき沖縄県又は市町村が管理するという便宜的な対応をしております。終戦時に誕生した人も、もう今年七十六歳。
今委員御指摘のとおり、防衛省といたしましては、自衛隊及び米軍の約六百五十施設を対象といたしまして、法務局にて登記簿謄本及び公図を取り付けて土地所有者等を確認するなどして、実際の、防衛省、防衛施設の周辺の土地の所有者等、確認の調査を実施しているところでございます。
続いて、改正案では、土地家屋調査士さんの保有する技能や情報を広く活用して、登記所備付け地図、いわゆる公図の整備の一層の促進を図るというために積極的な活用をというふうにもしております。活用が望まれる土地家屋調査士の保有する技能や情報とはどのようなものと考えておられるのか、また、登記所備付け地図の整備について、過去の実績やこれからの展望を教えていただければと思います。
私も実務を少しやっていたころには、公図、九州の方では字図と呼んでいましたけれども、なかなか現地復元性のないような地図だったわけでございますが、こういった十四条地図の整備というものによりまして、かなり筆界の位置又は形状というものが正確に記載をされているということだと思っております。
その中では、人口集中地域、これはDIDと呼んでおりますけれども、人口集中地域であって、公図と現況のずれが著しく大きい地域については、法務局がみずから地図を作成することとされております。 他方で、それ以外の地域については、国土調査法に基づいて市町村等が実施する地籍調査事業により地図を作成することとされております。
○渡辺喜美君 地図情報システムというのはもう別のシステムでおありになるんでしょうが、私の聞いておりますのが、公図と称しているものは相当不正確であると、明治時代に作られたようなものがいまだに残っているんですね。正確なものが半分ぐらいしかないというわけでありますから、これはもう令和の大検地が必要だなとつくづく思いますよ。
法務局において公図を確認の上に、土地登記簿謄本等の交付を受けまして名義人の氏名、住所を確認するなど行っておりまして、住所が外国に所在し、氏名から外国人と類推される方の土地かどうかは確認をしておりますが、国籍までは確認をいたしておりません。
この所有者等探索委員でございますけれども、所有者等の特定について必要な証拠方法、例えば旧土地台帳ですとか閉鎖登記簿、旧公図、当該地域におけるさまざまな慣習等についての知識ですとか、あるいは、そういった証拠の評価を的確に行うことができる能力を有する方を任命することを想定としております。ですから、特に資格者ということを要件としておるものではございません。
両者の役割分担につきましては、平成十五年六月に内閣に設置された都市再生本部が示した民活と各省連携による地籍整備の推進の方針に従いまして、登記所備付け地図の整備が不十分である都市部において、公図と現況が大きく異なり、地籍調査が困難な地域である地図混乱地域などについては法務局が担当すること、それ以外の地域については市町村等による地籍調査を行うこととしております。
字図と言われる登記所に行って取る図面も、和紙に墨で書いてあるような、そういった公図もあるわけなんですね。 林業いろんな問題ありますけれども、まず一刻も早い地籍調査、これの実施と、それと、肌で感じるんですけれども、相続の義務化、これを何とかしないと、遅れれば遅れるほど手が着けられないような状況になると思っております。
ただ、この時代に至っても公図に載っていないとか測量がなされていないとかというと、果たしてそれでいいのかなという単純な疑問もございますので、今回の直接の法案とは関係ないかもしれませんが、ぜひそういった土地の整理というものを進めていただいて、いざ活用するときにはすぐに行動ができるような形でお願いをしていきたいなと思っております。 最後に大臣にお尋ねをさせていただきます。
これも県道の拡幅のときの事例なんですけれども、山の中の県道でカーブを緩やかにするような形で拡幅を行うために用地を取得するというようなときにそういう問題が出てきたということなんですけれども、測量をしていっていろいろと公図を当たっていくと、どうしてもそこに載っていない、登記もされていないというような土地が出てくる。
しかしながら、登記所備付け地図の整備はまだ十分とは言えず、明治時代に作成された公図と言われる図面が備え付けられているところもいまだ多くあるというふうに承知をしております。
委員御指摘のとおり、沖縄県におきましては、さきの大戦によりまして公簿、公図が焼失するということが起こりますとともに、戦争自体による破壊、そして米軍による土地の形質変更等によりまして、土地の位置境界が不明な区域が広範囲に存在しておったところでございます。 これらの位置境界不明地域について、昭和五十二年に御指摘の位置境界明確化法が制定されまして、その明確化を図ることとされました。
沖縄県の土地につきましては、沖縄戦によって公図、公簿などの記録が焼失したため、戦後、所有権の認定作業や地籍調査が実施されたところですが、これらの作業などの際に所有者を確認できない土地、これが所有者不明土地とされました。
これまで、領海の基線を有する、低潮線を有する地区の所有者につきまして調査を進めてまいりました結果、おおむね半数の地区につきまして公図等に記載があることが確認できているところでございまして、実際の所有者の精査をしてまいります。それから、残りの半数につきましては公図等への記載がございません。
登記所備えつけ地図の作成作業は、都市部の地図混乱地域など公図と現況が大きく異なる地域、これは、全国で調査の結果、六百六十平方キロ程度あるということが平成十五年当時にわかっておりますが、これを対象としています。それ以外の地域を対象としているのが地籍調査事業です。 したがって、全国で二十八万平方キロある中の、九九・九%は地籍整備。
前回のお話、大臣からの御答弁で、ことしの四月一日で、法務省さんが見ている登記所備えつけ地図を、新規に変えていく、いわゆる旧公図からきちんとした事実関係に基づくものに変えていけているのは、現在五五%達成している。ただ、進捗がおくれているので、何とか迅速にできるようにやっていきたい、特に八カ年計画の六年目で等々、お話がございました。
具体的に、土地所有者の把握につきましては、不動産登記簿それから国有財産台帳や公図を確認することによって調査を進めているところでございます。